マイホームの新築にあたって親から資金援助があった場合、贈与申告・納税が必要です。
非課税の特例を適用すれば限度額までは非課税にすることができます。
適用の条件を見ると・・・
(8)贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住することまたは同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
国税庁:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税より(2022/4/5)
という内容があります。
前半については、贈与の翌年3月15日までに住めば良いと分かります。
では後半の同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることとは、どういうことか解説します。
「同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること」とは?
最低限の条件は、この2つです。
- 贈与の翌年3月15日までに上棟(じょうとう)以降の状態を証明する
- 完成後の居住、及び必要書類提出を所轄税務署長に約束する
つまり贈与の翌年3月15日時点で、まだ更地や基礎工事の状態では特例の適用を受けられません。
要は、上棟まで工事が進捗しており、このまま新築の家が完成するだろうと客観的に評価できる状態であり、必要な手続きを所轄税務署長に約束することで遅滞なくその家屋に居住することが確実と評価されるということです。
上棟以降の状態を証明する
新築工事の進捗として、上棟(じょうとう)以降の状態になっている必要があり、それを証明する必要があります。
これを証明するには、ハウスメーカーや工務店など新築に係る工事を請け負った建設業者に「住宅用の家屋が工事の完了に準ずる状態にあることを証する書類」を作成してもらわなくてはなりません。
具体的にどんな書類かというと、大阪国税局の「贈与税(住宅取得等資金)関係様式」ページに様式があるので、参考になります。
大阪国税局の管轄であればそのまま利用できるかと思いますが、それ以外であれば、念のため所轄の税務署に確認してみるとよいでしょう。
ちなみに上棟とはこんな状態です(実際に上棟した時の我が家)。
所轄税務署長に約束する
遅完成後に居住すること、必要書類提出すること、を所轄税務署長に約する書類の提出が必要です。
具体的にどんな書類かというと、こちらも大阪国税局の「贈与税(住宅取得等資金)関係様式」ページに様式があるので、参考になります。
大阪国税局の管轄であればそのまま利用できるかと思いますが、それ以外であれば、念のため所轄の税務署に確認してみるとよいでしょう。
おわりに
今回は、同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれることについて解説しました。
証明のための書類を準備したり、所轄税務署長に約する書類を作成したりと大変ですが、内容自体はそれほど難しくありません。
確定申告までにしっかりと準備すればなんとかなります。
「新築の工事が完了に準ずる状態」についても解説しました。
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